所得金額調整控除がもれるとどうなるのか
所得金額調整控除の適用もれで変わるのは、給与所得だけではありません。
次のような影響も生じます。
課税標準額と合計所得金額と総所得金額等が変わる
所得金額調整控除があると、次の3つの金額が変わります。
- 課税標準額
- 合計所得金額
- 総所得金額等
なぜかというと、これらの金額の計算に用いる給与所得の金額は「給与年収-給与所得控除-所得金額調整控除」の額となるからです。
この3つの金額が変わると、いくつかの制度に影響します。
控除の可否が変わる
1つ目は、「控除の適用の可否が変わる」ということです。
特に本人分の合計所得金額は、配偶者控除や配偶者特別控除に影響します。
「控除を受ける本人の合計所得金額が1000万円以下」が条件だからです。
所得が給与のみの場合、次のようになります。

また、所得額1000万円以下でも、所得金額調整控除の有無で控除額が変わります。

【引用元】年末調整うっかりミス!「配偶者控除=38万円」と思ってない?
さらに、住宅借入金等特別控除の適用の可否にも影響します。
住宅の床面積が40㎡超50㎡以下の場合「本人の合計所得金額が1000万円以下」が控除の条件だからです。
贈与税の非課税措置にも影響
所得金額調整控除は贈与税にも影響します。
贈与税の非課税措置のうち、次の制度は「合計所得金額1000万円以下」が条件です。
- 教育資金贈与の非課税措置
- 結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置(住宅の床面積が40㎡超50㎡以下の場合)
所得金額調整控除の適用もれを防ぐポイント
「所得金額調整控除、できるのにしていなかった」となると問題になります。
トラブルを防ぐなら、次を確認するといいでしょう。
ポイント1:給与年収850万円を超えるか
この制度の大前提は「給与年収850万円超」です。
これに当てはまる人はひとまず「可能性あり」と意識しておくといいでしょう。
ポイント2:23歳未満の扶養親族
次に「23歳未満の扶養親族がいるかどうか」です。
23歳未満の扶養親族がいるなら対象となります。
扶養控除の対象外となる16歳未満を見落としていないかどうかを確認しましょう。
扶養親族の所得額が48万円以下かどうかも要チェックです。
なお、扶養親族は子とは限りません。
民法で定める親族の範囲は意外と広く、次の図で表される人となります。

【引用元】No.1180 扶養控除(国税庁)
本人あるいは家族が特別障害者
23歳未満の扶養親族がいなくても、本人・同一生計配偶者・扶養親族の誰かが特別障害者なら所得金額調整控除の対象です。
特別障害者は、次のように規定されています。
特別障害者
障害者のうち、次の特に重度の障害のある方
- 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方
- 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
- 重度の知的障害者と判定された方
- いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など
【引用元】特別障害者(国税庁)
なお、同一生計配偶者は、次のような内容です。
同一生計配偶者
あなたの配偶者で、次のいずれにも該当する方
【引用元】同一生計配偶者(国税庁)
「同一生計」というのは、「本人と同じお財布で生活している」というような意味です。
配偶者であれ扶養親族であれ、生活費や教育費を送金していたら、別居でも同一生計となります。
【参考】生計を一にする(国税庁)
この他、次の点にも注意しましょう。
- 同一生計配偶者や扶養親族の所得は48万円以下か
- 扶養親族に年齢制限なし(16歳未満でも23歳以上でもOK)
その他の注意点
所得金額調整控除は、共働きの両親の双方が控除を受けられます。
「扶養している両親のどちらか一方しか受けられない」扶養控除や障害者控除とは違う点です。
年末調整では、この違いも意識するといいでしょう。
【参考】
■ちょっとしたミスにご用心!今年の年末調整「
https://kaikeizine.jp/article/
■ちょっとしたミスにご用心!
https://kaikeizine.jp/article/
■ちょっとしたミスにご用心!
https://kaikeizine.jp/article/
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