確定申告やワンストップ特例制度の手続きミスはどこで起きる?

そもそも、ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには、

  • 確定申告
  • ワンストップ特例制度

のどちらかの手続きが必要です(どちらも控除される総額は変わりません)。

ちなみに「ワンストップ特例」は、給与取得者で寄附先が5自治体以内の場合に使うと、面倒な確定申告が不要となる制度です。

そして、この確定申告かワンストップ特例の際にミスが起こりがちなのです。

たとえば確定申告の場合は、

  • e-Taxや紙の申告時でのふるさと納税額の記入漏れ

ワンストップ特例の場合は、

  • 寄付先の自治体からお住まいの自治体への、住民税を減らしてあげてという連絡漏れ・連絡遅れ
  • 6自治体以上に寄付をしてしまっている

などのミスが起こると、間違った控除額となってしまいます。

控除額が正しいかの確認方法は?

先ほどのミスがあると、記事の最初に書いた住民税決定通知書の「(寄付金)税額控除額」と「摘要」の欄が空欄になるか、違った控除額が記入されることになります。

控除額が記入されている場合は、それが正しいかを確かめる必要もあるので、ここからは正しい控除額の計算方法を解説します。

控除額は、「基本分」と「特例分」の合計額で決まります。

  1. ​住民税からの控除「基本分」の計算式
    (ふるさと納税額 − 2,000円)×10%
    ※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限となります
  2. 住民税からの控除「特例分」の計算式
    (ふるさと納税額 − 2,000円)×(100% − 10%(基本分)− 自身の所得税率)
    ※特例分の住民税控除額が住民税所得割額の20%を超えると、2の計算方法は「(住民税所得割額)×20%」となります。この場合、「ふるさと納税額 − 2,000円」の2,000円の部分も、実質的に2,000円以上の負担額になります

(参考:総務省|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について

2にある「自身の所得税率」は、以下で該当するご自身の給与所得額だと税率が何%になるかを確認してください。

たとえば給与所得額が500万円の場合は、所得税率は20%になるわけですね。

課税給与所得金額 所得税率
〜1,949,000円 5%
1,950,000円〜3,299,000円 10%
3,300,000円〜6,949,000円 20%
6,950,000円〜8,999,000円 23%
9,000,000円〜17,999,000円 33%
18,000,000円〜39,999,000円 40%
40,000,000円~ 45%

2に自身の所得税率を適用し、1と2をそれぞれ計算。それを合計した額が、ふるさと納税の住民税からの控除額になります。

計算をしてみて、適切に控除がされていなかった場合や、もし計算方法がよく分からないという場合は、お住まいの自治体の役場や国税局に問い合わせてみましょう。

控除額が間違っていると、確定申告のやり直しが必要になる場合もあるので、どう対処すべきかも含めて聞いてしまうのが間違いないでしょう。

まとめ

住民税決定通知書は、ふるさと納税などの節税対策が反映されているかどうかを確認できる、重要な書類です。

税額が高くなりがちな住民税ですが、上手に節税対策をした上で、控除にも間違いがないかを確認して、損をしないようにしましょう。

 

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