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国際税務の記事一覧
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:海外勤務者の確定申告① 海外勤務者の出国年における確定申告
2019.12.03近年では海外で勤務する者は増加しています。海外勤務者が、国内にある不動産の賃貸収入などを有する場合には、日本で確定申告する必要があります。その場合、出国前に納税管理人の届出を出したかどうかによって手続きが大きく異なります。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:基礎から分かる移転価格税制⑬ 移転価格の文書化
2019.11.26移転価格の文書化制度は、「税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクト」の行動計画13に基づき、平成28(2016)年度税制改正において導入され、これにより「ローカルファイル」、「国別報告事項」、「マスターファイル」の作成等が義務付けられました。中堅・中小企業にとっては、これらの文書の中で「ローカルファイル」が特に重要となります。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:海外調査事例 海外子会社への機械装置の無償提供が寄附金とされた事例 他1件
2019.11.19海外取引を行う法人に対する税務調査では、海外子会社等との取引について不審な点はないか、海外での受注工作資金等を捻出するための架空経費はないか、交際費等に該当する支払いはないか等について重点的にチェックされます。今回は海外子会社へ無償提供した機械装置について寄附金認定された事例及び、海外在住の個人に支払ったコンサルタント料が交際費課税された事例を紹介します。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:海外企業を買収する際のデューデリジェンス費用に注意
2019.11.12海外企業を買収する際には、財務調査費用(デューデリジェンス費用)等が発生します。税務調査では、有価証券の取得価額に算入すべきデューデリジェンス費用の処理誤りがよく指摘されます。特に規模の大きな企業を買収する場合にはデューデリジェンス費用も億単位になるケースもあることから、取り扱いには十分注意する必要があります。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:判決・裁決紹介 税理士法人が行った海外旅行費用が給与課税された事例
2019.11.05税理士法人が社員と所員(所員等)を対象として行った海外旅行の費用を福利厚生費として計上したところ、国税当局は所員等の受けた経済的利益は給与等に当たるとして源泉所得税の課税処分をしました。税理士法人側は審査請求しましたが、処分は適法であるとの裁決が下されました(平成30年5月18日付、非公開裁決)。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:基礎から分かる移転価格税制⑫ 調査で狙われやすい無形資産取引
2019.10.29海外に製造子会社等を設立し、日本の親会社が保有する製造技術や製造ノウハウなどの無形資産を海外子会社に使用させるケースが多く見られます。このような場合、対価であるロイヤリティなどを適切に回収しているかが重要な論点となります。近年、移転価格調査で問題となりやすいのは、こうした無形資産が関わる取引といえます。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:海外資産隠しの摘発相次ぐ~CRSの効果発揮
2019.10.15国税当局は富裕層の海外資産への監視を強化しています。そのための強力なツールとなるのが世界各国の金融口座情報を各国の税務当局間で自動的に交換するCRS(共通報告基準)と呼ばれる制度です。この制度の活用により、これまで解明が難しいと言われていた海外が絡む資産隠しの発覚が相次いでいます。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:判決・裁決紹介 海外子会社への低利貸付について、法人税基本通達9-4-2は適用できないとされた事例
2019.10.07海外子会社に対して無利息貸付又は低利貸付が行われた場合、法人税基本通達9-4-2(子会社等を再建する場合の無利息貸付け等)の適用の有無が争点となることがあります。今回紹介する事例では、海外子会社への低利貸付について基本通達9-4-2を適用できるだけの相当な理由がないと判断されました(平成24年8月1日、非公開裁決)。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:短期滞在者免税② 「183日」のカウントの仕方
2019.09.30短期間の海外出張の場合、短期滞在者免税の適用を受けることができれば、勤務地国での納税が免除されます、この短期滞在者免税の要件の一つは、勤務地での滞在期間が183日を超えないこととなっていますが、「183日」のカウントの方法は、租税条約により異なります。そのため、必ず租税条約を確認する必要があります。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:海外調査事例 海外子会社への売上返品が寄附金認定された事例 他1件
2019.09.24今回は、海外調査事例として、海外子会社への売上返品処理が寄附金認定された事例と、海外子会社への広告宣伝費の負担金の一部が交際費に該当すると指摘された事例を紹介します。