多田の国際税務 記事一覧
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:『パナマ文書』 税務調査により31億円の申告漏れ把握
2017.09.26世界レベルで社会に大きな問題を投げかけた「パナマ文書」の公開から1年以上たち、各国の税務当局による調査が積極的に行われています。昨今、日本での税務調査の状況が新聞報道で明らかになりました。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:従業員慰安旅行 税務調査で否認されないための留意点②
2017.09.19従業員慰安旅行の会社負担額については、通常、福利厚生費として費用処理されます。当該旅行が社会通念上一般に行われている福利厚生行事と同程度のものであれば会社の処理は是認されるでしょう。しかし、会社負担額が社会通念上認められる範囲を逸脱し、多額と認められる場合には給与課税されることとなります。税務調査により会社負担額が給与と認定され、争いになった事例が多く見られます。今回は会社負担額が争点となった過去の裁決、裁判例を紹介します。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:税務当局による国外情報の入手⑤~国外送金等調書
2017.09.12財産の国を跨がる移動や保有を網羅的に把握するため、法定調書制度が年々拡充されています。現在、国外財産の把握等に活用されている調書として、「国外送金等調書」、「国外証券移管等調書」及び「国外財産調書」が挙げられます。今回は「国外送金等調書」について解説します。「国外送金等調書」は海外取引を利用した不正計算を把握するための最大の武器として活用されています。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:基礎から分かる移転価格税制② 移転価格税制の対象となる「国外関連者」とは
2017.09.05移転価格税制は、国外関連者との取引が独立企業間価格で行われていない場合、その取引が独立企業間価格で行われたとみなして課税する制度です。では、移転価格税制の対象となる「国外関連者」とは具体的にどのような者をいうのでしょうか。資本関係だけでなく、実質支配関係にある者も対象となる点に注意が必要です。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:従業員慰安旅行 税務調査で否認されないための留意点①
2017.08.29社員のモチベーションの向上や会社に対する忠誠心の涵養などを目的として、従業員慰安旅行を企画する会社は多いのではないでしょうか。旅行の目的地を海外とする会社も見られ、会社負担額も多額となるケースが見受けられます。旅行費用の会社負担額があまりにも多額になると、税務上問題が生ずる可能性があります。今回は従業員慰安旅行の費用を会社が負担する場合の留意点について解説します。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:新興国における課税の実態〜経済産業省が「国際租税制度に係る多国籍企業対応・影響等調査(平成28年度)」を公表
2017.08.22経済産業省より「国際租税制度に係る多国籍企業対応・影響等調査(平成28年度)」が公表されています。また、別添資料として「国際課税問題及び租税条約に関するアンケート調査」も公表されており、海外進出している日本企業が新興国で受けた課税の実態が明らかとなりました。新興国では海外企業に対して強引な移転価格課税やPE認定などの課税処分が行われることが多いようです、今回は当アンケート調査で報告された課税事例を紹介します。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:税務調査のターゲットになりやすい企業とは
2017.08.15近年、中堅・中小企業でも海外進出が進んでおり、税務署所管法人でも海外取引の税務調査が強化されています。では、どのような企業が調査の対象となりやすいのでしょうか。また、調査対象法人を選定するに当たって、税務当局はどのような点に着目するのでしょうか。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:基礎から分かる移転価格税制① 移転価格税制の基本的な仕組み
2017.08.08海外の関連企業との取引価格を操作することによる、所得の海外移転に対処するための制度が移転価格税制です。移転価格調査の件数は増加傾向にあり、近年では、大企業のみならず中堅中小企業でも移転価格課税を受けるケースも見られます。そのため、企業の規模を問わず、海外に子会社などを設けて事業展開している企業にとっては移転価格税制についての基本的な理解は必須といえます。今回は、移転価格税制の基本的な仕組みについて説明します。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:査察事案にも国際化の波 国税庁が『平成28年度 査察の概要』を公表
2017.08.01査察制度は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、 適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的としています。国税庁がこのほど公表した『平成28年度 査察の概要』によれば、平成28年度中に検察庁に告発した件数は132件であり、その中には消費税の輸出免税制度を利用した大口の不正還付事案や、国外取引を利用した不正を行い得た資金を国外で留保していた事案などの海外事案が含まれています。 今回は、『平成28年度 査察の概要』において公表された海外関係の告発事案2件を紹介します。
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元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識:平成29年度税制改正⑥ 到着時免税店制度の導入・輸出酒類販売場制度の創設
2017.07.25入国旅客の利便性の向上を図るため、到着エリア内に到着時免税店の設置が可能となりました。これを受け、成田空港では9月初旬に到着時免税店の開設が予定されています。新たなショッピングスタイルが生まれそうです。また、消費税が免税となる輸出物品販売場の許可を受けた酒類製造場において、訪日外国人旅行者に販売する酒類について酒税が免税となりました。「酒蔵ツーリズム」の振興により、日本産酒類の認知度向上を通じた輸出促進が期待されます。