■もらった持続化給付金、どう確定申告する?

雑所得者・給与所得者であるフリーランスが受け取った持続化給付金も所得税の課税対象です。この扱いは事業所得者と同じですが、所得区分が変わります。

●雑所得は「雑所得」で計上

雑所得者のフリーランスが受け取った持続化給付金は雑所得の総収入金額に計上します。持続化給付金以外の雑所得に該当する収入があれば、次のように計算します。

雑所得:総収入金額(持続化給付金+他の雑所得の収入)-必要経費

※計算の結果、赤字になったら雑所得は0円です

●給与所得は「一時所得」で計上

給与所得者のフリーランスが受け取った持続化給付金は一時所得の総収入金額に計上します。懸賞金や生命保険の満期金など一時所得に該当する収入があれば、次のように計算します。

一時所得:総収入金額(持続化給付金+他の一時所得)-収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円

持続化給付金以外に一時所得に当たる収入がなく、受け取った持続化給付金が50万円以下ならば、一時所得は0円です。

■その他注意点

以上が雑所得・給与所得のフリーランス向けの持続化給付金申請の概要です。他にもいくつか注意点があります。

●事業所得が0円でないなら従来の方法で申請を

本稿で紹介している持続化給付金はあくまでも「見た目は雑所得・給与所得だけど実質事業収入」になっているフリーランスです。そのため、事業所得があるなら、従来の方法に従って持続化給付金を申請します。

●「雑所得または給与所得>他の所得」でないとダメ

本稿の持続化給付金の申請には「実質事業収入である雑所得・給与所得が主たる収入である」ことが必要です。もし、フリーランス収入である雑所得・給与所得以外に会社員としての給与所得やFX収入・不動産収入があり、フリーランス収入よりも上回るのであれば、持続化給付金は申請できません。

●令和元年以前から被雇用者・被扶養者でないことが必要

本稿で紹介している持続化給付金は「独立して仕事をして生活の糧を得ているのがたまたま雑所得・給与所得という形だった」フリーランスが対象です。会社と雇用契約を結んでいる人や家族の収入で生活している人は申請できません。

●確定申告をしていないのなら別の書類で対応を

提出必要書類に確定申告書が含まれますが、中には所得額が少なくて申告不要となった人もいるでしょう。この場合、税理士から申告不要について確認を受けた下図の書類や住民税の申告書で収受印が押されたものが必要になります。

【確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書】

必要となる書類は申請者の状況によって変わります。詳しくは、経済産業省のサイトでご確認下さい。
※持続化給付金の申請受付はすでに終了しています

▶経済産業省「持続化給付金制度の概要」

 


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