2. 地域医療連携推進法人の会計について

地域医療連携推進法人は、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、純資産変動計算書、附属明細表を作成しなければなりません。このうち、会計監査の対象となるのは、財産目録、貸借対照表、損益計算書となります。

地域医療連携推進法人は、その規模にかかわらず、認定を受けた会計年度から、会計監査が必須となります。適用される地域医療連携推進法人会計基準には、医療法人会計基準のような簡便法を容認する規定がありませんので、地域医療連携推進法人の会計監査は、医療法人の会計監査と異なり、適正性の枠組みとなります。

なお、医療法人会計基準では「参加法人との取引の内容」を注記することが求められています。この点が会計基準における特徴であると言えるかもしれません。


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