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【コラム】税務職員の持続化給付金詐欺 責任問題で泣くに泣けぬ上司
納税を滞納するとどうなる?本当の手続きを確認
実際に納税が期限に間に合わないと、その後どうなるのでしょうか。
税法に則った本来の手続きは、おおよそ次の流れで行われます。

滞納処分は、納税者の財産から強制的に国税を徴収する手続きです。
「差押」「換価」「配当」の3つがあります。
督促は国税通則法に規定されていますが、滞納処分は国税徴収法で定められています。
それぞれの手続きは次のようになっています。
督促
いわゆる「納税の催促」です。
納税者の自主納付を促す手続きですが、差押の前提条件としての効果もあります。
「いったん督促で自主納付を促したが、それでも納めてもらえないから滞納処分に移った」という流れなのです。
督促状は、納付期限を過ぎて50日以内に発送されます。
納付が遅れたからと言って、すぐに送られるとは限りません。
財産調査
督促して10日経過しても完納されないと、滞納処分が始まります。
しかしその前に「どんな財産から徴収できるか」「滞納者の資力はどうか」を調べなくてはなりません。
この調べる手続きが「財産調査」です。
この財産調査には、「質問及び検査」と「捜索」の2つがあります。
質問検査では、質問だけでなく、財産に帳簿書類や記帳データの調査も調べられます。
任意調査ですが、正当な理由なく答えなかったり、ウソを言ったり、検査を妨害したりすると10万円以下の罰金が科されることがあります。
捜索は強制調査です。
質問検査や財産の任意提供に応じなかったときに行われます。
質問検査と違い、自宅や事業所への立ち入りもあります。状況によっては金庫なども開けられます。
なお、質問検査や捜索は滞納者だけでなく、滞納者の財産を保有している親族や第三者にも及びます。
差押
差押は、滞納処分のうち財産保全の部分を言います。
滞納者に勝手に財産を処分させないようにするための手続きです。
督促状を発した日から10日を経過した日までに税金が完納されなければ、いつでも発動します。
基本的には、どんな財産も差押の対象となります。
しかし、実際には、次の目安に差押財産が選ばれます。
2. 滞納者の生活維持や事業継続への影響が低いかどうか
3. 換価しやすい財産であるかどうか
差押ができるのは、国税の徴収に必要な分だけです。
また、差し押さえるだけ意味のない財産は差押ができません。
【参考】誤送金4300万円確保の決め手?「国税徴収法」を山口県阿武町の事件に沿って解説
換価
換価とは、差押財産を売却して金銭に換える手続きをいいます。
原則は公売という一般人を対象とした自由競争売却ですが、例外的に随意契約で売却することもあります。
配当
差押財産を換価した後の金銭を配当する手続きです。
この配当は、差押の理由となった滞納国税だけに行われるのではありません。
「こちらも滞納になっているからお金をください」と言っている他の公租公課、差押財産上の質権や抵当権といった私債権も対象です。
なお、この配当は原則、法定納期限等や登記の日付の順に行われます。
心配になったら税務署に問い合わせを
8月に流れたスパムメールやSMSは、漢字が不自然な点から「あやしい」と感じるケースが多かったように見られます。
ですが、今後、より本物らしく見えるスパムメールが出てくる可能性もあります。
不安になったら、まずは管轄の税務署に「こんなメールが来たんですけど」と問い合わせるとよいかもしれません。
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