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納税を滞納するとどうなる?本当の手続きを確認

実際に納税が期限に間に合わないと、その後どうなるのでしょうか。

税法に則った本来の手続きは、おおよそ次の流れで行われます。

滞納処分は、納税者の財産から強制的に国税を徴収する手続きです。

「差押」「換価」「配当」の3つがあります。

督促は国税通則法に規定されていますが、滞納処分は国税徴収法で定められています。

それぞれの手続きは次のようになっています。

督促

いわゆる「納税の催促」です。

納税者の自主納付を促す手続きですが、差押の前提条件としての効果もあります。

「いったん督促で自主納付を促したが、それでも納めてもらえないから滞納処分に移った」という流れなのです。

督促状は、納付期限を過ぎて50日以内に発送されます。

納付が遅れたからと言って、すぐに送られるとは限りません。

財産調査

督促して10日経過しても完納されないと、滞納処分が始まります。

しかしその前に「どんな財産から徴収できるか」「滞納者の資力はどうか」を調べなくてはなりません。

この調べる手続きが「財産調査」です。

この財産調査には、「質問及び検査」と「捜索」の2つがあります。

質問検査では、質問だけでなく、財産に帳簿書類や記帳データの調査も調べられます。

任意調査ですが、正当な理由なく答えなかったり、ウソを言ったり、検査を妨害したりすると10万円以下の罰金が科されることがあります。

捜索は強制調査です。

質問検査や財産の任意提供に応じなかったときに行われます。

質問検査と違い、自宅や事業所への立ち入りもあります。状況によっては金庫なども開けられます。

なお、質問検査や捜索は滞納者だけでなく、滞納者の財産を保有している親族や第三者にも及びます。

差押

差押は、滞納処分のうち財産保全の部分を言います。

滞納者に勝手に財産を処分させないようにするための手続きです。

督促状を発した日から10日を経過した日までに税金が完納されなければ、いつでも発動します。

基本的には、どんな財産も差押の対象となります。

しかし、実際には、次の目安に差押財産が選ばれます。

1. 第三者の権利を害することが少ないかどうか
2. 滞納者の生活維持や事業継続への影響が低いかどうか
3. 換価しやすい財産であるかどうか

差押ができるのは、国税の徴収に必要な分だけです。

また、差し押さえるだけ意味のない財産は差押ができません。

【参考】誤送金4300万円確保の決め手?「国税徴収法」を山口県阿武町の事件に沿って解説

換価

換価とは、差押財産を売却して金銭に換える手続きをいいます。

原則は公売という一般人を対象とした自由競争売却ですが、例外的に随意契約で売却することもあります。

配当

差押財産を換価した後の金銭を配当する手続きです。

この配当は、差押の理由となった滞納国税だけに行われるのではありません。

「こちらも滞納になっているからお金をください」と言っている他の公租公課、差押財産上の質権や抵当権といった私債権も対象です。

なお、この配当は原則、法定納期限等や登記の日付の順に行われます。

心配になったら税務署に問い合わせを

8月に流れたスパムメールやSMSは、漢字が不自然な点から「あやしい」と感じるケースが多かったように見られます。

ですが、今後、より本物らしく見えるスパムメールが出てくる可能性もあります。

不安になったら、まずは管轄の税務署に「こんなメールが来たんですけど」と問い合わせるとよいかもしれません。

 


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