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インボイスを考えるべき副業・考えなくていい副業
ただ、すべての副業にインボイスが必要とは限りません。
適格請求書がなくて損するのは「本則課税で消費税を納めている買い手」です。
本則課税だと仕入税額控除に適格請求書が必須となります。
逆に言うと、買い手が仕入税額控除の要件を気にしなくていいなら、売手もインボイスで悩む必要はありません。
副業にインボイスが必要かどうかは、取引の内容次第となります。
インボイスを考えるべき副業
インボイスを検討した方がいいのは、次の2つに当てはまる副業です。
- ライター、デザイナー、プログラマーなどBtoBの業種
- 取引先の年間売上規模(課税売上高)が5000万円超
この他、取引先の主要売上先が海外であるケースも注意が必要です。
輸出免税で還付を受けるべく、適格請求書が必要な本則課税で消費税を申告している可能性があります。
インボイスを考えなくていい副業
先ほどの「インボイスを考えるべき副業」以外は、気にしなくてもよさそうです。
具体的には、次のような副業となります。
- 一般消費者が相手の副業(ハンドメイド品売買、週末だけカフェ、塾・習い事など)
- BtoBのビジネスで取引相手の年間課税売上高が例年1000万円以下
- BtoBのビジネスで取引相手の年間課税売上高が例年5000万円以下
1は、売上先が仕入税額控除を気にしなくていい相手ばかりなら、インボイスの検討は不要です。
2は「売上先が免税事業者である可能性が高い」のが理由です。
ただし、インボイス開始と同時に課税事業者となり、本則課税を選ぶなら要検討です。
取引先が簡易課税で納税額を計算している可能性があります。
3は基準期間の課税売上高が5000万円以下だと簡易課税を選べるのですが、この場合、適格請求書がなくても問題ないのです。
ただ、5000万円以下でも本則課税で計算している可能性もあります。注意が必要です。
気になるなら取引先に確認を
結局、副業で消費税を考えるべきかどうかは、取引先次第となります。
売上先が一般消費者ばかりの業種なら心配無用ですが、それ以外は取引先の状況や意向を確認しておいた方が安心かもしれません。
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