配偶者控除のポイント3:本人の所得額で控除額が変わる
最も大きい変更は配偶者控除の金額です。
2019年分までは一律38万円控除でした。
2020年分以降、本人の合計所得金額で控除額が段階的に変わります。

給与年収が1100万円前後でギリギリ配偶者控除が受けられるとしても、所得から差し引かれるのは満額38万円ではないのです。
その他の配偶者控除の注意点
この他、配偶者控除については次のような注意点があります。
配偶者が70歳以上だと控除額が増える
配偶者控除は、配偶者の年齢で金額が変わります。
妻や夫が年末時点で70歳以上だと控除額が増えるのです。

【引用元】No.1191 配偶者控除(国税庁)を加工して作成
年末調整で「配偶者が70歳以上」の方は少ないかとは思いますが、ゼロではありません。
高齢の役員や定年後の再雇用の従業員の年末調整では注意した方がいいでしょう。
「103万円以下」よりも「48万円以下」で判断しよう
最近はパートやバイトではなく、在宅ワークをする人が増えました。
業務委託契約で仕事を受けたり、マッチングサイトで手作り品を販売したりしています。
配偶者が雇用契約ではなく独立して稼いでいるなら、「103万円以下」は判定基準になりません。
受け取っている対価は給与所得ではなく、事業所得か雑所得になるからです。
在宅ワークの年間売上が103万円でも利益が100万円なら、配偶者控除は受けられません。

働き方が多様化している今、「103万円以下」ではなく「48万円以下」で確認したほうが無難です。
所得金額調整控除があると合計所得金額が変わる
税制改正では、新たな制度が設けられました。
「所得金額調整控除」です。給与所得者限定の控除となります。
給与年収850万円超の人が23歳未満の子を育てていたり、家族に特別障害者がいたりすると、最大15万円を給与所得から差し引けます。
【参考】ちょっとしたミスにご用心!今年の年末調整のウッカリポイントを解説②所得金額調整控除
この所得金額控除で配偶者控除の額が変わることがあります。
例えば次のようなケースです。

- 本人の給与年収が1095万円超1195万円以下
- 配偶者の合計所得金額が48万円以下
- 23歳未満の扶養親族や特別障害者の家族がいる(あるいは本人が特別障害者)
上記3つに当てはまるときは、特に慎重になりましょう。
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