マイナポータル連携で控除額を自動入力

マイナポータルとは、マイナンバーカードを発行することで利用できるようになる、行政手続きのポータルサイトです。

「マイナポータルアプリ」を利用し、各種証明書を電子データで受け取っていれば、証明書を見ながら一つひとつ入力することなく、確定申告書に各種控除額などが自動で入力されます。

マイナポータル連携で取得できる書類・できない書類

「マイナポータル連携」がされている各種証明書は、発行元に依頼することでマイナポータルを通じて電子データとして受け取ることができ、自分で項目を埋めることなく自動的に申告書に数値が入力されます。

マイナポータル連携を初めて利用する際には事前設定が必要です。この設定には、数日かかることがあります。

<マイナポータル連携対応>

・医療費控除:医療費通知情報(1年間分)

・ふるさと納税:寄附金受領証明書・寄附金控除に関する証明書

・生命保険料控除:生命保険料控除証明書
※契約している保険会社等(控除証明書等の発行主体)がマイナポータル連携に対応していることが必要

・地震保険料控除:地震保険料控除証明書
※契約している保険会社等(控除証明書等の発行主体)がマイナポータル連携に対応していることが必要

・住宅ローン控除:年末残高等証明書
※契約している保険会社等(控除証明書等の発行主体)がマイナポータル連携に対応していることが必要

・住宅ローン控除:住宅借入金等特別控除証明書
※データでの交付を希望した人のみ

・株式等に係る譲渡所得等:特定口座年間取引報告書

・公的年金等の源泉徴収票(2022年から対応開始

・国民年金保険料控除証明書(2022年から対応開始

マイナポータル連携未対応>

・給与所得の源泉徴収票
※ただし、スマホ用の確定申告書等作成コーナーには、スマホで撮影するだけで必要事項が自動入力される機能があります。

・iDeCo

・小規模企業共済等掛金

まとめ

「確定申告書等作成コーナー」は、難しい控除額の計算を自動で行ってくれるため、非常に便利なつくりとなっています。

一方、作成した書類をe-Taxで電子申告するには、以前はICカードリーダライタが必要となるなど手間も多く、作成コーナーで書類を作成し、プリントアウトした書類を税務署に持参または郵送するのが最適解だともいわれていました。

しかし、

・スマホでマイナンバーカードの読み取りができるようになったこと

・2020年分(令和2年分)から、所得から一定の金額が控除される「青色申告特別控除」を65万円適用されるための条件が「e-Taxからの申告」になったこと

上記の理由などにより、確定申告をパソコンで完結させるe-Taxの利用が急激に伸びました。

2021年分(令和3年分)申告では、所得税申告の59.2%がe-Taxを利用しており、もはや半数以上に上ります。

利用率を上げる最後の一押しとして、国はスマホ申告に本気の姿勢を見せており、毎年サービスの拡充が行われているのが現況です。

そろそろスマホによる確定申告に取り組んでみるのも良いかもしれません。

2022年分の確定申告期間は、2023年2月16日(木)~3月15日(水)です。


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