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インボイス3:返還インボイス、1万円未満なら不要に

「売掛金から振込手数料を差し引く」といった値引きなどでも、現行制度ではインボイスが必要とされます。

返品・値引き・割り戻しに伴うインボイスを「返還インボイス」と言いますが、この返還インボイスにも改正が入りました。

返品などの税込対価が1万円未満なら返還インボイスはなくてもよいとされたのです。

2023年10月1日以降の返品・値引き・割り戻しに適用されます。

インボイス4:登録制度の緩和

インボイスを発行するには、事前に「適格請求書(インボイス)発行事業者」としての登録申請を行わなくてはなりません。

数年前から周知されていたものの、登録が進んでいるとは言いがたい状況です。

そこを考慮してか、今回の改正で登録制度が緩和されました。

「1カ月前→15日前」に

発行事業者になるには「インボイスを発行したい課税期間の初日の前日から起算して1カ月前まで」に登録申請書を提出すべし、とされています。

また、登録を取り消したいときは「インボイスの発行をやめる予定の課税期間の前の課税期間の末日から起算して30日前の日の前日まで」に取消の届出を出さなくてはなりません。

【参考】今年10月から登録が始まる「消費税のインボイス制度」基本と注意点を解説(中編)

この登録申請書・取消の届出書の提出期限が次のように変わりました。

改正前 改正後
登録申請書の
提出期限
課税期間の初日の前日から
起算して1カ月前
課税期間の初日から
起算して15日前
登録の取消の届出書の
提出期限
提出する課税期間の末日から
起算して30日前の日の前日
取り消したい課税期間の初日から
起算して15日前

2023年10月1日以降は登録希望日からインボイス発行OK

2023年10月1日以降の特定の日に登録申請をするのなら、提出日から15日間以上、日を空けて登録日を設定することになりました。

10月10日に登録申請書を提出するなら、申請書に記載する登録希望日は10月25日以降でなくてはなりません。

なお、登録希望日以降に登録されても、インボイス自体は登録希望日の日付で発行できます。

先ほどの例なら、10月28日に登録されても、10月25日付の請求書に登録番号を書けるのです。

「困難な事情」記載が不要に

2023年4月1日以降に登録申請をするのなら、期限内に登録できなかったことにつき「困難な事情」を書かなくてはなりませんでした。

しかし今回の改正で、「困難な事情」の記載が不要となりました。


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