◇実例紹介

ここで実例を紹介します。

滞納法人である株式会社A(以下、「A法人」といいます。)の代表者甲は、A法人に多額の借金を残したまま死亡しました。

甲の相続人である妻や子供たちは、相続放棄をし、併せてA法人の解散登記を行いました(清算決了はしていません。)。

徴収職員は、相続人から相続放棄やA法人の解散登記の事実を聴取して、その後、滞納処分の停止兼納税義務の消滅の処理を行いました。

◇まとめ

実例紹介のケースのような場合、実務経験から申しますと、徴収担当者としては、会社の実態が無ければせめて解散登記してくれれば滞納処分の停止処理が進展するのになあと思っていても、解散登記を勧めるような発言はなかなかできません。

関与されている税理士から、代表者にアドバイスしてあげるのも一つの方策かと思われます。


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