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ふるさと納税の節税が無効に?ワンストップ特例の注意点を解説

ふるさと納税を12月のイベントにしない

ふるさと納税のキホンQ&A!やり方やしくみ、確定申告を解説その1

ふるさと納税のルール違反

 

こんな主婦ならふるさと納税で得をする

言い方を変えると「税金がかかるほどの収入があれば節税できる」わけです。

税金にサラリーマンか主婦かは関係ありません。

家事や育児で忙しい主婦でも、1月1日から12月31日までの所得が48万円を超えるなら、ふるさと納税で節税できます。

例えば、次のような人です。

1.在宅ワークの利益が48万円超

インターネットやスマホのおかげで、最近は自宅でも稼げるようになりました。

ハンドメイド作品を販売したり、デザイナーやライターとして委託を受けていたりすると、課税されるだけの利益が出ることがあります。

そして、次の式で計算した利益(所得)が48万円を超えると、所得税や住民税がかかります。

1年間の総収入金額(売上)-1年間の必要経費(売上を立てるのに直接かかった費用)

なお、在宅ワークの利益は、基本的に「事業所得」「雑所得」のいずれかになります。

2.パート収入が103万円を超える主婦

バイトやパートでの収入は「給与所得」となります。

こちらは給与年収が103万円を超えるなら、所得税や住民税が発生します。

なお、この「給与年収103万円超」は「給与所得48万円超」を言い換えたにすぎません。

所得ベースなら「48万円」が基準となります。

3.財産を売って利益が出た

家やジュエリー、骨とう品やブランド品を売ると利益が出ることがあります。

この利益を「譲渡所得」といいます。

この譲渡所得が48万円を超えると所得税や住民税がかかります。

4.投資の利益が48万円超

投資での利益が48万円を超えたときも、所得税や住民税がかかります。

ただし、どの投資がどの所得になるかには注意が必要です。

【投資は所得の種類に注意】

  • 株式、投資信託など→譲渡所得
  • FX→雑所得等(雑所得ではない、ちょっと特殊な所得)
  • 賃貸アパートやマンションの賃貸料→不動産所得
  • 民泊→雑所得(※)
  • 仮想通貨(暗号資産)→雑所得(※)
  • 外貨預金→雑所得

また、源泉徴収ありの特定口座で運用している株式や投資信託は、確定申告しないと節税効果はありません。

ふるさと納税で得したいときの注意点

「税金がかかるほどの稼ぎがある!わたしもふるさと納税で得できる!」

そういう主婦の方もいるかもしれません。

ここで注意したいのが「いくら寄附するか」です。

節税できる金額には限界があります。

所得10万円の人が10万円を寄附しても9万8000円の節税ができるわけではありません。

寄附する前に、事前にポータルサイトで上限額のシミュレーションをしておくと安心です。

 

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