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ふるさと納税のキホンQ&A!やり方やしくみ、確定申告を解説その1
こんな主婦ならふるさと納税で得をする
言い方を変えると「税金がかかるほどの収入があれば節税できる」わけです。
税金にサラリーマンか主婦かは関係ありません。
家事や育児で忙しい主婦でも、1月1日から12月31日までの所得が48万円を超えるなら、ふるさと納税で節税できます。
例えば、次のような人です。

1.在宅ワークの利益が48万円超
インターネットやスマホのおかげで、最近は自宅でも稼げるようになりました。
ハンドメイド作品を販売したり、デザイナーやライターとして委託を受けていたりすると、課税されるだけの利益が出ることがあります。
そして、次の式で計算した利益(所得)が48万円を超えると、所得税や住民税がかかります。
なお、在宅ワークの利益は、基本的に「事業所得」「雑所得」のいずれかになります。
2.パート収入が103万円を超える主婦
バイトやパートでの収入は「給与所得」となります。
こちらは給与年収が103万円を超えるなら、所得税や住民税が発生します。
なお、この「給与年収103万円超」は「給与所得48万円超」を言い換えたにすぎません。
所得ベースなら「48万円」が基準となります。
3.財産を売って利益が出た
家やジュエリー、骨とう品やブランド品を売ると利益が出ることがあります。
この利益を「譲渡所得」といいます。
この譲渡所得が48万円を超えると所得税や住民税がかかります。
4.投資の利益が48万円超
投資での利益が48万円を超えたときも、所得税や住民税がかかります。
ただし、どの投資がどの所得になるかには注意が必要です。
【投資は所得の種類に注意】
- 株式、投資信託など→譲渡所得
- FX→雑所得等(雑所得ではない、ちょっと特殊な所得)
- 賃貸アパートやマンションの賃貸料→不動産所得
- 民泊→雑所得(※)
- 仮想通貨(暗号資産)→雑所得(※)
- 外貨預金→雑所得
また、源泉徴収ありの特定口座で運用している株式や投資信託は、確定申告しないと節税効果はありません。
ふるさと納税で得したいときの注意点
「税金がかかるほどの稼ぎがある!わたしもふるさと納税で得できる!」
そういう主婦の方もいるかもしれません。
ここで注意したいのが「いくら寄附するか」です。
節税できる金額には限界があります。
所得10万円の人が10万円を寄附しても9万8000円の節税ができるわけではありません。
寄附する前に、事前にポータルサイトで上限額のシミュレーションをしておくと安心です。
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