■定額法と定率法の違い
「定額法と定率法、どう違うの?」とたまに聞かれます。定額法は「毎年同じ金額を減価償却費として費用計上する方法」、定率法は「最初たくさん減価償却費を計上するけど、年数が経つごとに計上する額が少なくなる方法」です。イメージを図にすると次のようになります。


どちらで償却するかは選択できるのですが、事前に届出が必要です。なお、建物・建物付属設備・構築物は定額法でしか償却できません。
■「すぐに経費」or「いったん資産→減価償却」の目安は?
「すぐに全額経費にできるものとできないものの違いが分からない」「償却方法が難しい」というご質問も受けます。償却の仕方は、青色申告をしているかそうでないかで分かれます。
- ●「10万円未満」か「1年未満」なら経費でOK
取得価額が10万円未満か使用可能期間が1年未満なら、取得価額全額が事業用にした年分の必要経費にできます。これは全事業者共通です。青色申告か白色申告かは問いません。
ここでいう10万円未満とは単体で見るのではありません。来客用のテーブルセットなら「テーブルだけ」「椅子だけ」でなく「テーブルと椅子で合わせていくらか」で判断します。
なお、こういった資産でも通常の減価償却や、後述する「一括償却」「少額減価償却資産の特例」ができないわけではありません。しかし稀だと思われます。筆者は経験がありません。
- ●10万円以上の償却の仕方(白色申告)
青色申告承認申請書を提出していない白色申告の事業者は、次のように償却費を経費に計上します。
1.10万円以上20万円未満の資産
いったん資産計上した後、「一括償却」か「通常の減価償却」かのどちらかで償却費を計上します。
一括償却とは、減価償却資産の取得価額を3年間で均等に償却することです。15万円のパソコンなら、5万円ずつ3年間償却します。
2.20万円以上の資産
通常の減価償却で減価償却費を計上します。
- ●10万円以上の償却の仕方(青色申告)
青色申告の対象である事業者は、資産を取得価額で分け、次のように償却費を計上します。
1.10万円以上20万円未満の資産
いったん資産計上した後、「少額減価償却資産の特例で全額償却」か「一括償却」か「通常の減価償却」のどれかで償却費を計上します。
少額減価償却資産の特例とは、30万円未満の固定資産ならば取得価額を全額、事業用にした年の経費に計上することです。青色申告の対象である事業者だけに認められています。
2.20万円以上30万円未満の資産
いったん資産計上した後、「少額減価償却資産の特例で全額償却」か「通常の減価償却」のどちらかで償却費を計上します。
3.30万円以上の資産
通常の減価償却で減価償却費を計上します。
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