■注意点
修繕費か資本的支出かの判定には、1つ注意点があります。それは「青色申告でも30万円未満で判断しない」という点です。
青色申告をしている人は「少額減価償却資産の特例」が使えます。この特例は「30万円未満の固定資産については、事業で使い始めた年に取得価額全額を必要経費にできる」というものです。
しかし、これはあくまでも新規に資産を取得した時のものです。修理・改良に関する「修繕費か資本的支出か」は、あくまで既述のステップで判断します。
■フローチャートで確認しよう
以上をまとめると、以下のフローチャートになります。迷ったら、こちらでご確認下さい。
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