電気料金の場合

電気料金の業務使用部分の計算方法については、次の算式で算出したものを企業が負担する場合には、給与として課税しなくてもよいとされた。

電気料金の場合は、在宅勤務の日数に加え業務に使用した部屋の床面積も考慮して業務利用部分を計算する。FAQで示されたこれらの算式は、いずれも概算での計算方法であるため、より精緻な方法で業務利用部分を算出している場合には、その方法で算出された金額を企業が支給したとしても給与課税されることはないとしている。

自宅近くのレンタルオフィスなどでテレワークをする場については、企業がレンタルオフィス代等の経費を従業員に支給するときは、次のいずれかの方法によれば従業員に対する給与にはならない。

  • ①従業員がレンタルオフィス代等を立替払いし、その領収書等を企業に提出してその代金を精算する方法
  • ②企業が従業員に金銭を仮払いし、従業員がレンタルオフィス代等に係る領収証等を企業に提出し精算する方法

ここでも「実費精算」が原則となる。

国税庁が示したFAQ は、従業員が負担した通信費や電気料金などは、業務のために使用した部分を合理的に計算するとしているが、実務の現場ではそう簡単に算出できるものではない。特に中小企業は混乱してしまうだろう。ならば、交通費同様に上限を設けつつ「テレワーク」も非課税措置としてしまう方が使いやすい。国には簡便に処理できる方法を考えてほしいものだ。


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