■損益通算はできないが内部通算はできる
他の所得との損益通算はできませんが、同じ雑所得との内部通算は可能です。暗号資産(仮想通貨)売買が赤字で、公的年金や原稿料、講演や印税収入が黒字なら、損失と利益を相殺して雑所得全体を小さくすることはできます。源泉徴収された所得税があるなら、還付になるかもしれません。
ただ、残念ながらFX取引の雑所得とは通算できません。FX取引の雑所得は他の所得と区別して分離課税で申告するものであり、他の雑所得とは性質が異なるからです。
暗号資産(仮想通貨)は売買の他、「マイニング」「ネットワーク管理」でも所得が発生します。暗号資産(仮想通貨)は、税務上の取扱いに注意しなくてはなりません。
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