■うっかり忘れたら損!この3つは確認しよう
上記の他、次の3つを確認し、手続をしておくと支払う税金を抑えることができます。
●今年の所得額が少なくなりそうなら「予定納税の減額申請」を
予定納税額の通知を受けている個人事業主向けです。廃業年分の所得が予定納税基準額を下回るのなら、減額申請をして支払う現金を最小限にとどめておいたほうがよいでしょう。
提出する書類は「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」です。「今年の所得額≦納税基準額」と判明したのが6月30日までなら7月15日までに、10月31日までなら11月15日までに所轄の税務署に提出します。
●青色申告をしているなら繰戻還付を
年の途中で廃業しても所得税の確定申告は必要です。廃業後に支払った必要経費も含めて事業所得を計算し、例年通り確定申告を行います。青色申告を行っている人は廃業年の確定申告で「繰戻還付」ができるかもしれません。
廃業する個人事業主が次のいずれかに該当するのなら、過去に支払った所得税の一部が戻ってきます。
- ・廃業年分の所得が赤字で前年分の所得が黒字だった
- ・廃業年の前年の所得が赤字で、前々年分の所得が黒字だった
なぜ還付になるかというと、赤字と黒字を相殺すると黒字が発生した年分の所得が下がり、本来払うべき所得税がもっと少なくなるからです。「既に納めた税金は払いすぎ」という状態になるため、還付請求を行えます。
●廃業後自宅用に転用するなら固定資産税の軽減を
事業に用いていた工場や店舗を廃業後、自宅スペースに転用するのであれば土地の固定資産税が軽減される可能性があります。居住用物件の敷地の固定資産税は事業用物件よりも低いのです。該当するのであれば廃業後すみやかに管轄の市区町村に問い合わせ、手続きを行いましょう。
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