■他のコロナの給付金・助成金・補助金も同様
持続化給付金以外にも、事業主向けの補助金・給付金・助成金として次のようなものがあります。
- ・雇用調整助成金
- ・家賃支援給付金
- ・都道府県の休業・時短要請協力金(例:東京都の感染拡大防止協力金)
- ・持続化補助金など各種補助金
- ・文化・芸術・スポーツ活動の継続支援金
- ・農林漁業者への経営継続補助金
- ・小学校休業等対応助成金
- ・小学校休業等対応支援金
こういったお金も持続化給付金と同じく課税対象です。「事業所得」「雑所得」「一時所得」のいずれかで計上します。
先ほどの事例に挙げた個人事業主(青色申告の事業所得)が、持続化給付金100万円以外に雇用調整助成金50万円も受け取っていたのなら、次のように記載します。



事業主によっては、第二表の「所得の内訳」欄に書き切れないこともあるでしょう。このようなときは、「所得の内訳書」を使います。「事業収入240万円、持続化給付金100万円、雇用調整助成金50万円」なら、次のような書き方になります。

今回お伝えしたのは、一例に過ぎません。「こうでなくてはならない」はありませんし、もっと他に分かりやすい書き方があるなら、それを採用するに越したことはありません。本稿で紹介した方法は、参考の一つとしてください。
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