●「自宅だけ相続」の問題も解決

配偶者居住権は配偶者の住む権利を保護しただけではありません。配偶者が自宅を相続したときの悩みも同時に解決しました。自宅以外の相続財産、特に現預金が少ないケースだと「住む場所はあるけど生活費で困る」という事態が生じるからです。

「相続財産は自宅5千万円と現預金が5千万円のみ」「配偶者と子ども一人が相続人」というケースで平等に相続をしようとすると、配偶者が自宅を、子どもが現預金を引き継ぐというパターンが一般的です。遺産分割が成立した時点では「めでたしめでたし」で済みますが、その後の生活が問題になります。現預金は子どもが受け取ったので、配偶者はわずかな年金で暮らすしかありません。いくら家賃がかからなくても、固定資産税や修繕費は必要です。「同居するなり送金するなりすればよい問題だ」というかもしれませんが、世帯ごとに事情があります。

配偶者居住権を使って「自宅の所有権3千万円は子ども、住む権利2千万円は配偶者に」という形にすれば、配偶者は現預金の一部を受け取り、生活資金に充てることができるのです。

とはいえ、配偶者居住権も問題がないわけではありません。配偶者が亡くなるまで居住権が存続するので、配偶者が認知症で入院しても所有権者は自由に売却できません。また自宅にかかる固定資産税で配偶者と新所有者とでトラブルになる可能性もあります。節税策としても使えるため飛びつきたくなりますが、遺族全体の人生設計を考えた上で活用の是非を検討した方がよいでしょう。


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