そこには、電子取引の取扱いについては、従来同様、保存すべき内容が、電子データ以外から確認できるような場合には、「直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません」と書いてあります。

「金銭の支出がなかったものと判断はしません」ではなく、「判断されたりするものではありません」というあたり、国税庁も困っている…?

結局は、紙での保存でも経費として認められる、ということのように読めます。

これは、例えば、確定申告書には、「マイナンバの記載は法律で定められた義務」ではあるけれど「罰則はない」ので、実際にはマイナンバー記載なしでOK(OKとは言い切れませんが、事実、マイナンバー記載なしで出している方はいらっしゃいます)というのと似ているかもしれません。

決まりはあり、決まりは守るべきものですが、守らなかったからといって今すぐに罰則のようなものを作ってしまうと、現実的に混乱を招いてしまうからです。

というわけで、顧問先様には「1月からこういう改正があるのですが…、まぁ今すぐに規程作らなくても罰則というわけではなさそうです。ホントは作らないといけないんですけどねぇ。ごにょごにょ…」と言って「じゃぁ〇〇が落ち着いてから作ろうかな、年内は難しいな」と言われると、「ですよね~」とそれ以上強く言えない…という中途半端な税理士がここに誕生してしまうのでした。

 

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