とろこで、競技団体からの報奨金でも非課税枠を超える部分については従来通り一時所得として課税される。一時所得とは、営利目的で行う継続的行為以外から生じた所得のことで、労務や役務の対価としての性質、資産譲渡の対価としての性質がない、一時的に手に入れた所得。一時所得の額は「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算。税額は、一時所得金額の2分の1に相当する金額を、給与所得などほかの所得と合計して総所得金額を求めて課税される。

さて、今回のオリンピック・パラリンピックに関しては、企業や団体からの報奨金についてマスコミ報道されることがほぼない。リオオリンピックのときは、競技団体やスポンサーからの報奨金に対しては社会的に好意的に見られてきた。

一方、今回は緊急事態宣言下という配慮からだと推察されるが、競技団体やスポンサーの報奨金記事はまったく見受けられない。某大手情報サイトからは報奨金記事は削除されているほどだ。ネット社会では、情報が歪んで流されたりすることも多く、情報発信の仕方も難しい時代になっている。

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