では、大企業がお歳暮を交際費以外で処理することはできないのか?
実は、交際費ではなく広告宣伝費として処理する“裏ワザ”がある。裏ワザと言っても、合法的な処理だ。
法人税法の特例では、「カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用」は、「交際費等から除かれる費用」とされている。「これらに類する物品」とは、「多数の者に配布することを目的とし主として広告宣伝的効果を意図する物品でその価額が少額であるもの」とされています。そのため、お歳暮として、社名の入ったカレンダーや手帳、タオル、ライターやボールペンなどを取引先などに送っても、「これらにかかる費用については広告宣伝費として差し支えない」(当局)。
ただ、社名入りのボールペンといっても、本体が金でできており、どちらかというとボールペンより金としての価値があるような場合には、「交際費などとして取り扱われるケースもある」(同)ので注意が必要だ。
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