飲食店の場合、商標権の存在を知らなかったために店舗名を変更せざるを得なくなるトラブルが少なからず発生しています。そこで今回は商標権について説明します。
商標権とは!?
都内で焼鳥店を2店舗経営しているtさんは創業以来、同じ名前でお店を営業しております。最近、tさんの先輩経営者から商標権侵害が原因でお店の名前を変更せざるを得なくなった話を聞かされ、不安で悩んでいました。
「商標権」の存在とその必要性を知っていますでしょうか?うちの会社は年商も低いし、価値が低いから商標権など取る必要ないと思っている方も、少なからずいるかもしれません。しかし、その考えは誤りです。
もともと商標というのは実はそれ自体に価値はありません。ただ、そのマークを見て、お客様がその特定の会社の商品を選択するから価値があるのです。つまり、お客様の信頼が商標の価値なのです。しかし、商標を取っていなかったために、長年営業してきた店舗名を変えざるを得なくなったトラブルが多く発生しています。店舗名を変更することにより、看板やメニューなどの変更といった直接な費用も発生しますし、何より今まで積み重ねてきた社会的信用がなくなってしまうので、その影響は甚大です。
商標権を取得してトラブルを予防しよう
その後tさんは、飲食店専門の税理士に相談し、商標権について教えてもらいました。弁理士へ依頼し、商標権を取得したことにより安心してお店を運営することができるようになりました。
商標権を取得するには特許庁に対して商標登録出願を行い、審査を経て、商標登録されることが必要になります。商標登録によって商標権を取得するには、その商標をどのような「商品又はサービス」に使用するのかを指定する必要があります。
飲食業では、飲食物の提供などが含まれる第43類が基本の区分となります。これに加えて、持ち帰りやテイクアウトの商品を扱っている場合はお弁当、パン、コーヒーなどが含まれる第30類も必要になります。商標権は5年または10年の権利期間で申請することになりますが、第43類と第30類の2区分を5年で申請する場合、弁理士の費用を含めても10~15万円前後で済みますので、弁理士へ相談することをおすすめ致します。
店舗名のトラブルを予防するなら商標権の取得から!商標権を取得し、安心して店舗運営を行いましょう。
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