■一時支援金の申請手続き
一時支援金の申請から給付までの流れは次のようになります。
3月初旬に設置されるWebサイトからの申請となります。
1.事前確認機関による確認
2.一時支援金の申請
3.事務局による審査
4.給付
○事前確認機関による確認
一時支援金の申請にあたっては、不正受給等を防ぐために、申請者が実際に事業を実施しているのか、一時支援金の給付対象等を正しく理解しているかの事前確認が行われます。事前確認では、テレビ会議や対面にて「帳簿等の書類の有無」や「宣誓内容に関する質疑応答」などの確認がなされます。
事前確認において、次の書類が必要となります。
- ・事業実施 :2019年および2020年の確定申告書、
2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳・帳票類及び通帳等、
登記事項証明書(中小法人)または本人確認書類(個人事業者)
- ・給付対象の理解:宣誓・同意書(専用の様式が公表される予定です)
なお、事前確認機関は、次の認定経営革新等支援機関や有資格者などから募集されて設けられます。
(1)認定経営革新等支援機関
・中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
(2)認定経営革新等支援機関に準ずる機関
・商工会、商工会議所、農業協同組合、漁業協同組合
(3)上記を除く機関または資格を有する者
・税理士
・税理士法人
・中小企業診断士
・公認会計士
○一時支援金の申請に必要な書類
申請にあたっては、次の書類が必要となります。
・確定申告書 :2019年および2020年の確定申告書
・売上台帳 :2021年の対象月の売上台帳
・宣誓・同意書
・本人確認書類(個人事業主の場合):運転免許証、マイナンバーカードなど
・通帳コピー :銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が分かるページ
・事業確認通知番号:事業確認機関によって発行された通知番号
Webサイトにて申請に関する基本情報を入力した上で、これらの必要書類を添付します。なお、オンラインでの申請が困難な方向けに申請内容の入力のサポートを実施予定とされています。
○問い合わせ窓口
一時支援金事務局の相談窓口が次のように設けられております。
【申請者専用】
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
【登録確認機関専用】
TEL:0120-886-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-4435-0479(通話料がかかります)
(いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分)
また、経済産業省の一時支援金のサイトに、よくある質問及び回答が掲載されています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
一時支援金について現在分かっている情報をまとめました。これから一時支援金の申請サイトが開設されてきますので、対象となる可能性のある事業者の方は注視してもらいたいと思います。
この記事の内容は、執筆時点(2021年2月22日)の情報をもとにしています。今後、制度内容や手続きなどが変わる可能性があります。
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