■注意点
源泉所得税の納期の特例は、次の点に注意しましょう。
- ●源泉徴収義務のない個人が支払うときは例外
誰かに給与や報酬を支払うならば、たいていの場合は源泉徴収が必要となります。ただし、「源泉徴収義務のない個人」は別です。雇用をしていない個人事業主が、税理士や司法書士などに報酬を支払うときは、源泉徴収の必要はありません。
- ●「7月10日・1月20日直前」でなくてもいい
納期の特例の適用対象となったとしても、「絶対に納付を年2回にまとめないといけない」わけではありません。納期の特例用の納付書を使って「毎月」「2か月に1回」といった自分の都合のいいときに払うことができます。要は「納期限に間に合えばいい」のです。
ただ、バラバラに納付をしていると、二重払いをしてしまったり、逆にうっかり忘れてしまったりする原因にもなります。支払間違いの訂正の手間やコストは、少々厄介です。
どんなスパンで納税するにせよ、手元で支払状況を管理しておきましょう。
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