鈴や金融株式会社事件

さて、タコ配当は会社法に違反するものですが、果たしてこれは「配当」として、所得税法上の配当所得になるのでしょうか?

「会社法上の違法配当は所得税法上の配当所得にならない」と解すべきか、「会社法上は違法であっても所得税法上の配当所得になる」と解すべきか、これを考えるには、所得税法24条《配当所得》にいう「配当」の意義を理解しなくてはなりません。

この点について、いわゆる鈴や金融株式会社事件最高裁昭和35年10月7日第二小法廷判決(民集14巻12号2420頁)は次のように判示しており、タコ配当も所得税法上の配当所得を構成すると示されています。

「所得税法上の利益配当とは、必ずしも、商法の規定に従つて適法になされたものにかぎらず、商法が規制の対象とし、商法の見地からは不適法とされる配当(たとえば蛸配当、株主平等の原則に反する配当等)の如きも、所得税法上の利益配当のうちに含まれるものと解すべきことは所論のとおりである。〔下線筆者〕」

蛸は足を食べると死んでしまいますが、タコ足分配やタコ配当を行うような投資や企業は、そのうち原資が無くなって、蛸と同じくいずれは死んでしまうのかもしれませんね。


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