■「存続年数」「複利原価率」とは何か

ここで「存続年数」「存続年数に応じた法定利率による複利原価率」を確認しましょう。

  • ●存続年数とは

存続年数は、配偶者居住権の存続期間のことです。設定が「終身」か「有期」かで変わります。

1.終身の存続年数

配偶者が死ぬまで家に住むのなら、存続年数は「配偶者居住権設定時における配偶者の平均余命」となります。この平均余命は厚生労働省が公表する完全生命表にもとづき、性別と年齢で判断します。2021年現在、最新のものは第22回完全生命表です。この生命表は国勢調査に基づき、5年ごとに作成されます。

【参考】生命表(加工統計)の結果の概要(厚生労働省)

実務では、耐用年数と同様、「配偶者居住権等の評価明細書」の裏面にある「完全生命表に基づく平均余命」の表を使います。

【引用元】配偶者居住権等の評価明細書(国税庁)

2.有期の存続年数

「配偶者居住権の設定期間は10年間」など、一定期間に区切られているときは、次のいずれか短い方の年数となります。

  • ・遺産の分割協議もしくは審判または遺言により定められた配偶者居住権の存続期間の年数
  • ・この配偶者居住権が設定された時点における配偶者の平均余命

注意したいのが、配偶者居住権の設定日です。遺言で設定したのなら、相続開始日が設定日となります。しかし、遺産分割協議で設定したのなら遺産分割の日が設定日です。

  • ●存続年数に応じた法定利率による複利原価率

複利原価率とは、将来の財産価値を複利で現在価値に割り引くときの割合です。この割合は、配偶者居住権の建物分・敷地分の評価で登場します。

複利原価率は、未来の財産を今に戻すタイムマシンのようなものです。「配偶者が住んで使い切った後の不動産の未来の価値」を今の価値に直すことができます。結果、「配偶者が期間満了まで住み続けたときの権利の価値」を算出できるのです。

次のようにイメージすると分かりやすいかもしれません。

複利原価率にも細かい計算式があります。実務では、配偶者居住権等の評価明細書の裏面にある表から探します。

【引用元】配偶者居住権等の評価明細書(国税庁)

後編では、なぜ節税になるのか、そして配偶者居住権にはどんなリスクがあるのかを解説します。


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