5.解説

使用人兼務役員について法人税法34条6項は、「役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう」と定め、法人税法施行令71条1項は、使用人兼務役員に該当しない役員の4類型[2]その他を列挙するとともに、法人税法基本通達では、「職制上の地位を有する役員」とは「定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等によりその職制上の地位が付与された役員」(法基通9-2-4)とし、使用人兼務役員の判定について、その者の勤務状態の実質よりも、一般的・類型的に判定することを重視する規定振り[3]となっている。審判所も、関係法令の規定に準拠し、事実認定を行ったものと思われる。


[2] ①代表取締役・代表執行役・代表理事及び清算人、②副社長・専務・常務その他これに準ずる職制上の地位を有する役員、③合名会社・合資会社及び合同会社の業務を執行する社員、④指名委員会等設置会社の取締役及び監査等委員である取締役・会計参与・監査役並びに監事。

[3] 品川芳宣「特許業務法人の社員に対する歩合給の損金性等(同社員の使用人兼務役員該当性等)」税研2018年7月(No.200)115頁参照。


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