• ●「課税事業者+インボイスの登録事業者」のみが適格請求書等を発行できる

適格請求書等を発行するなら、事前に適格請求書発行事業者として登録しなくてはなりません。なお、この登録申請は今年の10月1日から始まります。

「登録さえすればいいんだね?」と思うかもしれません。しかし、残念ながら、インボイス制度の登録は誰でもできるものではないのです。

先ほどお伝えした通り、登録事業者になれるのは消費税を納めている事業者、つまり「消費税の課税事業者」に限られます。消費税を納めていない免税事業者はできません。

もし課税売上高1千万円以下の免税事業者がインボイスを発行するなら、登録申請だけでなく、「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になる必要もあります。ただしこれは「本来のあるべき姿」の話です。

新たに始まるインボイス制度では、特別に経過措置が設けられています。免税事業者は、令和5年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請さえ行えば、令和5年10月1日から自動的に課税事業者になり、かつ登録事業者にもなれるのです。

毎年1月1日から12月31日までが課税期間となる個人事業主で考えてみましょう。本来は「課税事業者選択届出書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に出さなくてはなりません。しかし今回は、適格請求書発行事業者の登録申請書だけを令和5年3月31日までに出すと、令和5年10月1日のインボイス制度スタートと同時に消費税の納税義務を負い、かつインボイスも発行できるようになります。見方を変えると「納める消費税は3か月分で済み、かつインボイスも出せる」のです。

【引用元】消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(国税庁)

ただし、課税事業者選択届出書を提出してしまうと、経過措置ではなく、原則通りの扱いとなります。つまり、課税事業者選択届出書を提出した課税期間の次の課税期間の初日から消費税を納めることになるのです。

表面上の変化は以上ですが、商取引上ではもっと深刻な事態になると見られます。詳しい内容は、次回お伝えいたします。

今年10月から登録が始まる「消費税のインボイス制度」基本と注意点を解説(中編)


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