ただ、令和2年4月1日から改正民法第648条の2(成果等に対する報酬)が施行されることに伴い、印紙税基本通達第2号文書1(請負の意義)も改正され、「なお、同法第648条の2に規定する委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約する契約は「請負」には該当しないことに留意する」との文言が追加された。
従来から、「請負」と「委任」の区分については、
・「請負」…仕事の完成が目的で、仕事の完成に対して報酬が支払われるものであり、例えば、成果物(報告書など)を委任者が検収(仕事の完成を確認)の上、これに対して報酬を支払うものなどは、仕事の完成が目的とされ、受任者に仕事の完成に至るまでの危険負担や仕事が完成しないときには債務不履行責任が課せられているものなどが、請負と判定される。
・「委任」…他人の経験、知識、才能などの専門的知識を信頼して、一定の目的に従って何らかの事務の処理を依頼するもの。例えば、事務処理をすること自体が目的で、必ずしも仕事の完成を目的とせず、結果よりも事務処理の内容に期待するものは委任と判定される。
としている。
よく読んでも「請負」か「委任」かの判断は難しいのが現状だ。税の専門家の税理士も、実は印紙税は業務範囲に含まれておらず、印紙税に詳しい税理士はほとんどいない。デジタルトランスフォーメーション(DX)時代に印紙税はそぐわないとの意見も出てきているが、政府としては貴重な税収だけになかなかやめられないのが現状だ。
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